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自転車利用者、ヘルメット着用が努力義務化【2023年4月~】

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道路交通法の改正により、2023年4月1日から、全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されます。


これまでは「13歳未満の児童または幼児を保護する責任のある人(保護者)は、児童または幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童または幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない」というルールでした。


4月1日からは「道路交通法 第63条の11」が以下のように改正され、年代を問わず自転車を運転する全ての人自身がヘルメット着用に努めることが義務となりました。


●第1項

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。


●第2項

自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。


●第3項

児童または幼児を保護する責任のある者(保護者)は、児童または幼児が自転車を運転するときは、当該児童または幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。





自転車事故で死亡した方の約7割が、頭部に致命傷を負っています。

また、ヘルメットを着用していなかった場合の致死率は、ヘルメットを着用していた場合に比べ、約3倍も高くなっています。

※平成30年から令和4年までの合計 出典:警視庁



こうした自転車のヘルメット未着用事故の統計を受けて、今回の自転車利用者のヘルメット着用の『努力義務』が課されました。

基本は努力義務ですので、未着用での逮捕や罰金はありませんが、お子様やご自身の命を守る大切な「命綱」。

予測できない事故の際の怪我防止の為、ご家族皆様のヘルメット着用をご検討いただければと思います。





万が一の事故が起きてしまった場合に、加害者側、被害者側、どちらの立場でも補償を受けられるよう、ご加入の自動車保険に特約を付帯することが可能です。

自転車使用中に人や物に損害を与えてしまった場合の相手への補償:個人賠償責任保険

交通事故でご自身やご家族が怪我をしてしまったときの補償:自転車傷害補償特約 または 車外自動車事故補償特約


「今入っている保険にこの特約はついてるのかな?」「月々いくらぐらいで特約を付けられるの?」

など、ご不明な点は担当のスタッフまでお気軽にお尋ねください。


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